
1.そもそも登録を受けられるのかどうか、面談により御相談いただけます
第二種金融商品取引業は、法人・個人のどちらでも登録を受けることができます。
しかし、「そもそも、登録を受けられるのか?登録要件をクリアしているのか?」と不安に思われるのではないでしょうか。
確かに、ここが一番重要な点です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも登録されることはないからです。
そのため、当事務所は最初の面談を重視しております。詳しい御事情を伺い、登録要件をクリアしているかを確認させて頂き、登録を受けられる見通しがあるようでしたら、ご依頼を承っております。
登録を受けられる見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。
2.登録を受けずに届出で済む組合型ファンドについてご相談いただけます
前述のとおり、組合型ファンドの自己募集を行う場合には、原則として、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要がありますが、募集する相手(投資家)や組合の運営方法等により、例外として、登録を受けずに届出で足りる場合があります。
当然、登録を受けるよりも届出のほうが手続も簡易であり、投資家を募集できるまでの期間が早まることになります。(原則はあくまで、第二種金融商品取引業の登録を受けてから投資家を募集することができます。)
そのため、お客様がどのような投資家を募集するのか等を詳しくお伺いし、届出で済むようであれば、例外として認められている届出手続についてのご提案もさせて頂きます。
3.本来のビジネスに集中していただけます
第二種金融商品取引業の登録を受けるためには、各種謄本類など必要書類の用意、作成に多くの時間を要します。
法人で第二種金融商品取引業の登録申請手続きをする場合、その法人の全ての役員や重要な使用人等の身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票を添付書類として用意しなければいけません。
そのため、必要な書類を個々で取得するとなると、書類を揃えるまでに必要以上に時間がかかってしまうなど結局申請手続きが延滞してしまう、または手続きができない、という事態にもなりかねません。
当事務所では、各種謄本類の取得代行サービスも承っておりますので、お客様に代わり当事務所が申請に必要となる書類を可能な限り代理で取得します。
多忙で時間がなく、ご自身で役所に出向くことが難しい場合や本籍地が遠方で都合がつきにくく取得が難しい方などの謄本取得も対応いたしますので本来のビジネスに集中していただけます。
*ご本人でないと取得代行できない書類に関してはご自身での取得をお願いします。
4.登録手続に何日も時間をとられる心配はありません
当事務所は、第二種金融商品取引業の登録申請手続きに関して、金融商品取引法施行以前からこれまで監督官庁に対して多くの確認作業を進めてきました。
お客様個々のケースに応じた書類を的確に用意し、その上で登録が得られるよう、登録完了までサポートさせて頂きます。その結果、申請準備から登録申請までスムーズに進めるものと存じます。
5.アフターフォローも万全
第二種金融商品取引業者として登録を受けた後は、金融商品取引法等の法令を遵守していかなければなりません。
第二種金融商品取引業者としての登録期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、毎事業年度後の業務報告書の提出やお客様の状況が申請時と変わった場合において必要となる変更事項(会社の商号変更、役員変更、事務所の移転等)が発生した際に行う変更届の書類作成、提出などの各種法務サポートも承っていきます。
当事務所としましては、御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えておりますので、金融商品取引業に関することなら、いつでも当事務所に御相談下さい。その都度、お客様ご自身でお調べになる手間を省くことができます。 |