第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サービスのご案内
第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート。

第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート

投資家の保護と市場の透明性の向上を目的として、金融商品取引法が施行される平成19年9月30日以降、ファンド形態を用いた投資家への投資勧誘は,集団投資スキーム持分の自己募集として,同法2条8項7号(へ)において規制の対象となりました。

そのため、プライベートエクイティファンドや不動産ファンド等のスキームで広く用いられている組合型ファンドの自己募集を行う場合には、原則として、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。

当事務所では、第二種金融商品取引業の登録をご検討されているファンド運営者様や新規にファンドを立ち上げたい方などのために、ファンドの組成手続きから第二種金融商品取引業の登録手続きはもちろんのこと、公認会計士事務所・税理士事務所とも提携し、ファンドを運営していくにあたり必要となる業務報告書や会計・税務に関する報告書などの作成・提出等のアウトソーシングも承って参ります。

また、金融商品取引法関連業務である投資運用業、投資助言・代理業、金融商品仲介業等の登録や新規投資会社設立など、今後お客様の事業が多角的に展開、拡大された場合にも柔軟に対応させて頂き、末永くお付き合いできる事務所を目指しております。

ファンド運営をするにあたり、金融商品取引法等の関連法令に関するご相談やご質問に対し可能な限りのアドバイスをさせていただきますので、お客様の貴重な時間を有効に活用して頂けたら幸いでございます。

第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート

第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート

1.そもそも登録を受けられるのかどうか、面談により御相談いただけます

第二種金融商品取引業は、法人・個人のどちらでも登録を受けることができます。
しかし、「そもそも、登録を受けられるのか?登録要件をクリアしているのか?」と不安に思われるのではないでしょうか。
確かに、ここが一番重要な点です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも登録されることはないからです。

そのため、当事務所は最初の面談を重視しております。詳しい御事情を伺い、登録要件をクリアしているかを確認させて頂き、登録を受けられる見通しがあるようでしたら、ご依頼を承っております。
登録を受けられる見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.登録を受けずに届出で済む組合型ファンドについてご相談いただけます

 前述のとおり、組合型ファンドの自己募集を行う場合には、原則として、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要がありますが、募集する相手(投資家)や組合の運営方法等により、例外として、登録を受けずに届出で足りる場合があります。

 当然、登録を受けるよりも届出のほうが手続も簡易であり、投資家を募集できるまでの期間が早まることになります。(原則はあくまで、第二種金融商品取引業の登録を受けてから投資家を募集することができます。)

そのため、お客様がどのような投資家を募集するのか等を詳しくお伺いし、届出で済むようであれば、例外として認められている届出手続についてのご提案もさせて頂きます。

3.本来のビジネスに集中していただけます

第二種金融商品取引業の登録を受けるためには、各種謄本類など必要書類の用意、作成に多くの時間を要します。

法人で第二種金融商品取引業の登録申請手続きをする場合、その法人の全ての役員や重要な使用人等の身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票を添付書類として用意しなければいけません。
そのため、必要な書類を個々で取得するとなると、書類を揃えるまでに必要以上に時間がかかってしまうなど結局申請手続きが延滞してしまう、または手続きができない、という事態にもなりかねません。

当事務所では、各種謄本類の取得代行サービスも承っておりますので、お客様に代わり当事務所が申請に必要となる書類を可能な限り代理で取得します。

多忙で時間がなく、ご自身で役所に出向くことが難しい場合や本籍地が遠方で都合がつきにくく取得が難しい方などの謄本取得も対応いたしますので本来のビジネスに集中していただけます。

*ご本人でないと取得代行できない書類に関してはご自身での取得をお願いします。

4.登録手続に何日も時間をとられる心配はありません

当事務所は、第二種金融商品取引業の登録申請手続きに関して、金融商品取引法施行以前からこれまで監督官庁に対して多くの確認作業を進めてきました。

お客様個々のケースに応じた書類を的確に用意し、その上で登録が得られるよう、登録完了までサポートさせて頂きます。その結果、申請準備から登録申請までスムーズに進めるものと存じます。

5.アフターフォローも万全

第二種金融商品取引業者として登録を受けた後は、金融商品取引法等の法令を遵守していかなければなりません。

第二種金融商品取引業者としての登録期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、毎事業年度後の業務報告書の提出やお客様の状況が申請時と変わった場合において必要となる変更事項(会社の商号変更、役員変更、事務所の移転等)が発生した際に行う変更届の書類作成、提出などの各種法務サポートも承っていきます。

当事務所としましては、御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えておりますので、金融商品取引業に関することなら、いつでも当事務所に御相談下さい。その都度、お客様ご自身でお調べになる手間を省くことができます。

当サイトは「第二種金融商品取引業の登録申請手続き」のサポートについてご案内していますが、 今までの当事務所の取り扱い事例では登録が不要なケースも多くありました。

募集する投資家(出資者)によって最適な事業形態は変わってきます。
まずは「○○みたいな事をしたいんだけど・・・」の一言でかまいませんので、フリーダイヤルでお問い合わせください。

S&Aパートナーズ行政書士事務所は、あなたのビジョンに最適な事業形態をご提案させていただきます。

第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート

 

第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート

第二種金融商品取引業の登録申請手続きに時間をかけられない方に代わって、第二種金融商品取引業の登録申請に必要な書類作成をはじめ、面倒で時間のかかってしまう役所手続きのすべてを代行します。

第二種金融商品取引業の登録申請手続きを当初からご依頼いただくことによって、煩わしい手続きから解放されると共に、併せて投資会社設立やファンドの組成代行も承りますので本業のための時間・労力・安心感を確保できます。

第二種金融商品取引業の登録申請手続き代行サポート

登録申請代行料金 367,500円(税込み)と登録免許税150,000円の合計金額517,500円となります。

オプション(申請代行依頼の場合に限ります。)
・各種謄本取得代行サービス=実費手数料のみでお引き受けいたします。

*上記費用は基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。
*上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。

 

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